借家として貸していた家(一軒家)を借主がごみ屋敷にして逃げました。その家にあったごみ(大型トラック15台分ほど)全てを撤去し、かかったお金は200万円ほどです。法律について詳しい方いらしゃいますか?両親が所有し、借家として貸していた家(一軒家)を、借主がごみ屋敷にして逃げました。・昨年の3月から逃げていたことがわかった先日までの10ヵ月間、家賃は滞納されていました。・不動産屋は「借主が家賃の取り立てに応じてくれなかった。どうにもできないので自分達に非はない」という態度です。・家を貸した際に不動産屋で立てた保証人は現在死亡していて、別の保証人を立てるようなこともしていませんでした。・一昨年12月ごろに不動産屋から電話で「ゴミが大量ですよ」という電話が両親のもとへありましたがそのような大事だと思わず、遠方なこともあり見に行きませんでした。・その家にあったごみ(大型トラック15台分ほど)全てを撤去し、かかった金額は200万円ほどです。・天井や畳も腐っていて、一度家を壊さなければリフォームではどうにもならないと思います。・家を壊すには、かなり近くに隣接しているため隣の家も買い取らなければなりません。(家主は売りたがっています)・ごみ撤去の際に借主の古い免許証を見つけたので、本籍がわかり、今住んでいる場所も弁護士さんなら探せるはずです。・ごみの撤去がすべて終わりましたら弁護士さんへ相談にいくつもりです。Q1.借主本人が見つかり、ごみ撤去費用やその他今後かかる費用を払ってもらえれば一番いいのですが、借主の経済状況によっては返済ができない(その可能性が高い)と思っています。この場合、不動産屋のミス(主に保証人の立て替えがなかったこと)として不動産屋に撤去費用他を請求することはできますか?Q2.また、それもできなかった場合、どうするのが一番いいでしょうか?よろしくお願いいたします。
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