個人事業者の交際費は、業務の遂行上直接必要と認められるもののみ必要経費に算入することができます。個人事業者は、法人とは異なり交際費等の限度額がなく、範囲が明確にされていない分 注意してプライベートと事業経費を区別する必要があります。個人事業者は原則として交際費はいくら使っても経費とすることができるのですが、領収書や相手先などの記録(目的や面談録・議事録など)はきちんと残しておく必要があります。 交際費に該当するかどうかというのは、仕事に関係するかどうかです。これは直接仕事に関係した交際費だけでなく、間接的に関係するものも含めていいのです。つまり、直接的な取引先との接待だけではなく、その人と一緒に飲食などをする事で、仕事上有益な情報を得られる可能性があるのならば、それは十分に交際費に該当するのです。また事業を行っている人が、その社交的付き合いから、やむを得ず参加しなければならない会合などの費用も当然、交際費に含めていいのです。だから、かなり広い範囲で交際費というのは使えるのです。交際費について、税務署の目が厳しいことは確かなので、会合のメンバーや得意先との相談内容をしっかり記録されることをお勧めします。
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